認知症や知的障がい、精神障がいがあり、判断能力が不十分であるため、日常生活等に支障がある方に対し、ご自身の権利を守り、能力を活用し、自立した日常生活ができるよう環境を整えるために成年後見制度を利用しやすくするための支援制度です。
対象者
・ 人吉市内に住所があり、他市町村による措置や保護、保険給付などを受けていない人
・ 他市町村に住所があるが、人吉市による措置や保護、保険給付などを受けている人
利用について
下記のような場合に、成年後見制度が利用できるよう支援する制度です。
・ 成年後見制度の利用が必要な状態にあるが、家庭裁判所で手続きをしてくれる人がいない
・ 成年後見制度の利用が必要な状態にあり、家庭裁判所で手続きをしたいが、費用が用意できない
・ 親族ではない専門職の人が成年後見人などをしてくれているが、報酬を支払うことができない
利用方法
支援事業の利用については、
障がいをお持ちの方については、福祉課障がい者支援係までご相談ください。
65歳以上の方、介護保険を利用されている方は、高齢者支援課元気・長生き係までご相談ください。
