○人吉市成年後見制度利用支援事業に関する実施要項

令和7年11月1日

告示第131号

(目的)

第1条 この要項は、民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度について、認知症又は知的障がい若しくは精神障がいがあることにより、判断能力が不十分な者であって日常生活等に支障があるもの又は家族等から虐待を受け、又は無視されているもの(以下「要支援者」という。)の権利を守り、有する能力を活用し、自立した日常生活を営むことができる環境の整備の実現に資する成年後見制度の利用に対する支援について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この要項に基づく事業内容は、次のとおりとする。

(1) 家庭裁判所(以下「裁判所」という。)に成年後見人等の選任を求める手続(以下「審判請求」という。)及びこれに要する費用の負担

(2) 家事事件手続法(平成23年法律第52号)の規定に基づく審判前の保全処分の請求及びこれに要する費用の負担

(3) 成年後見人、保佐人、補助人、後見監督人、保佐監督人、補助監督人、特別代理人又は任意後見監督人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬を支払うことが困難である者に対する報酬の全部又は一部の助成(以下「報酬助成」という。)

(対象者)

第3条 この要項に基づく対象者は、要支援者であって、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者であって、次に掲げるいずれにも該当しないもの。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定により、本市以外の実施機関が保護をしている者

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定により、本市以外の市町村が措置をしている者

 介護保険法(平成9年法律第133号)第13条第1項に規定する住所地特例対象被保険者であって、本市以外の市町村が保険者である者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により、本市以外の市町村が給付費等の支給決定を行っている者

(2) 本市以外に住所を有する者であって、次のいずれかに該当するもの。

 生活保護法の規定に基づき、本市の実施機関が保護を決定し、実施している者

 老人福祉法の規定に基づき、本市が措置を決定し、実施している者

 介護保険法の規定に基づき、本市の住所地特例対象被保険者とされる者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づき、本市が給付費等の支給決定を行ってしている者

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める者

(審判請求の要請)

第4条 次に掲げる者は、対象者が審判請求を必要とする状態にあると判断した場合には、市長に対し、審判請求を要請することができる。

(1) 民生委員

(2) 要支援者の日常生活の援助者(親族以外の者(社会福祉法人等の職員を含む。))

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(4) 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設の職員

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設の職員

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員

(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員

(8) 前各号に掲げるもののほか、審判請求を必要とする者の日常生活のために有益な援助をしている者

2 前項の規定による審判請求の要請は、審判請求要請書(様式第1号)により行うものとする。

(審判請求の要否の決定)

第5条 市長は、審判請求を行うに当たり、次に掲げる事項を調査し、総合的に考察するものとする。

(1) 対象者の事理を弁識する能力の程度

(2) 対象者の配偶者及び二親等以内の親族の存否

(3) 配偶者及び二親等以内の親族による対象者保護の可能性

(4) 対象者又は四親等以内の親族による審判請求が行われる可能性

(5) 市長による審判請求以外の支援策の有無

(6) 市長による審判請求により、対象者の福祉の向上につながる可能性

2 市長は、前項の規定による事項を調査するに当たり、必要に応じて対象者やその関係者等と面談し、その調査結果を踏まえ、総合的に考察して、審判請求の要否を決定するものとする。

3 市長は、前項の決定をしたときは、審判請求の要請をした者に対し、決定又は却下について成年後見制度に係る審判請求要請決定(却下)通知書(様式第2号)により速やかに通知するものとする。

(申立費用の負担)

第6条 市長は、前条の規定に基づき行った審判請求について、申立手数料、登記手数料、郵送料、診断書作成料、鑑定料その他審判請求に要する費用(以下「申立費用」という。)を負担する。

(費用負担の申立)

第7条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、家事事件手続法第28条第2項の規定により、裁判所に対し、裁判所の命令を求める申立てを行うものとする。

(1) 審判請求時において、生活保護法の規定による被保護者

(2) 申立費用を市が負担しなければ、生活保護法第6条第2項に定める「要保護者」となる者

(3) 前2号に定めるもののほか、申立費用を市長が負担することが適当と認められる者

(審判前の保全処分)

第8条 市長は、対象者の状況を考慮し、緊急を要すると認めるときには、家事事件手続法第105条第1項の規定に基づき審判前の保全の申立てを行うものとする。

(審判前の保全処分の申立費用の負担等)

第9条 第6条及び第7条の規定は、前条の規定により行う審判前の保全処分の申立てについて準用する。

(市長以外の者が行う審判請求に要する費用の負担)

第10条 市長は、市長以外の者が審判請求を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するものに対し、審判請求に要する費用を助成する。

(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

(2) 審判請求に要する費用を支払うことで生活保護法第6条第2項に規定する要保護者となる者

(3) 活用できる資産、預貯蓄等が乏しく、審判請求を行うことが困難な状態にあると市長が認める者

(4) 前3号の規定に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

2 前項の規定に掲げる者で審判請求に要する費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添付して、人吉市成年後見制度利用支援事業審判請求費用助成(概算払)申請書(様式第3号)を市長に申請しなければならない。

(1) 給与や公的年金等の源泉徴収票の写し等、収入が分かるもの

(2) 金銭出納簿、領収書の写し等、必要経費が分かるもの

(3) 財産目録の写し、通帳や名寄帳の写し等、資産状況の分かるもの

(4) その他市長が特に必要と認めるもの

3 前項の規定による申請があったときは、関係書類を審査し、人吉市成年後見制度利用支援事業審判請求費用助成決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(報酬の助成)

第11条 市長は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに対し、報酬の全部又は一部を助成することができる。

(1) 配偶者、直系血族又は兄弟姉妹を除く者が成年後見人等に選任されている成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)である者

(2) 第3条に規定される対象者

(3) 報酬助成の対象期間において、生活保護法第6条第1項に規定する被保護者又は市が報酬を助成しなければ生活保護法第6条第2項に定める要保護者となる者

2 前項に定めるもののほか、市長が報酬を助成することが適当と認めるものに対し、報酬の全部又は一部を助成することができる。

(報酬の助成の申請)

第12条 前条の助成を受ける対象者(以下「助成対象者」という。)が報酬助成を受けようとするときは、審判の確定日の翌日から起算して1年以内に、次に掲げる書類を添付して、人吉市成年後見制度利用支援事業利用申請書(様式第5号)を市長に申請しなければならない。

(1) 成年後見等に係る登記事項証明書

(2) 財産目録その他助成対象者の資産状況が分かる書類

(3) 収支表その他助成対象者の収入と支出が分かる書類

(4) 助成対象期間における成年後見人等の活動の記録

(5) 報酬付与の審判決定書の写し

(6) 後見等開始の審判決定書の写し

(7) 生活保護を受給していることが分かる書類

(8) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、助成対象者に代わって、その者の成年後見人等(保佐人及び補助人にあっては、当該申請に係る代理権を付与された者に限る。)が行うことができる。

(報酬の助成の決定)

第13条 市長は、前条の規定による申請があったときは、関係書類を審査し、人吉市成年後見制度利用支援事業助成決定(却下)通知書(様式第6号)により助成対象者又はその者の成年後見人等に通知するものとする。

2 報酬の助成額は、裁判所による報酬の付与の審判において決定された報酬の額の範囲内で、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を上限として決定する。

(1) 対象者の生活の場が在宅の場合 月額28,000円

(2) 6か月を超える長期入院や別表に掲げる施設に入所している場合 月額18,000円

3 前2項の助成の決定を受けた助成対象者又はその者の成年後見人等は、請求書により市長に請求するものとする。

4 市長は、前項の請求があったときは、当該請求のあった日から起算して30日以内に助成対象者の口座に振り込むものとする。

(変更の届出)

第14条 この要項による助成を受けた対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、人吉市成年後見制度利用支援事業変更届(様式第7号)を市長に届け出なければならない。

(1) 成年被後見人等の氏名、住所又は所在を変更したとき。

(2) 成年後見人等が辞任又は解任されたとき。

(3) 成年後見人等の職務を変更したとき。

(4) 成年後見人等の氏名又は住所を変更したとき。

(5) 成年後見人等に対する報酬額を変更したとき。

(終了の届出)

第15条 対象者の後見、保佐又は補助を終了した場合は、成年後見人等であった者が、人吉市成年後見制度利用支援事業終了届(様式第8号)を速やかに市長に届け出なければならない。

(助成金の取消し及び返還)

第16条 市長は、申請者及び助成対象者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたものと認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消し部分について既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(報酬助成の特例)

第17条 助成対象者が助成金の交付を受ける前に死亡した場合は、その者の成年後見人等であった者に対し、当該助成対象者の死亡時の財産状況に応じて、報酬の全部又は一部を助成することができる。

2 前項の助成の特例を申請する場合は、審判の確定日の翌日から起算して6か月以内に、人吉市成年後見制度利用支援事業利用申請書(様式第5号)第12条に規定する書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(補則)

第18条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、告示の日から施行する。

(人吉市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する取扱要項の廃止)

2 人吉市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する取扱要項(平成18年人吉市告示第112号)は、廃止する。

(審判請求の要請に関する経過措置)

3 この要項の施行の際、現に人吉市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する取扱要項第4条の規定によりされた審判請求の要請は、この要項の第4条の規定によりされた審判請求の要請とみなす。

(人吉市成年後見制度利用支援事業実施要項の廃止)

4 人吉市成年後見制度利用支援事業実施要項(平成18年人吉市告示第113号)は、廃止する。

(報酬の助成に関する経過措置)

5 この要項の施行の際、現に人吉市成年後見制度利用支援事業実施要項第6条第1項の規定によりされた報酬の助成の申請は、この要項の第12条の規定によりされた報酬の助成の申請とみなす。

6 第12条に規定している報酬の助成の申請については、令和8年12月31日までは審判の確定日の翌日から起算して2年以内とする。

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人吉市成年後見制度利用支援事業に関する実施要項

令和7年11月1日 告示第131号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年11月1日 告示第131号