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新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金

更新日:2023年06月30日

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金を支給します。

  国民健康保険加入者で、給与等の収入のある方について、新型コロナウイルス感染症に感染し、または、発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のため労務に服することができない方を対象に申請に基づき傷病手当金を支給します。傷病手当金の支給が適用される期間は、令和5年5月7日までです。

  申請書は、傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)に

  1. 申請書(被保険者記入用)
  2. 申請書(事業主記入用)
  3. 申請書(医療機関記入用)  を添付していただき、

人吉市市民課  国保年金係へご提出ください。

 

傷病手当金の支給対象者

  • 給与の支払いを受けている人吉市国民健康保険の加入者の方
  • 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で療養のため労務に服することができなかった方(4日以上連続して仕事を休んだ方)
  • 給与の全部、または一部の支払いが受けられない方

 

適用される期間

  • 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)

 

傷病手当金の支給額

  • 直近の継続した3カ月間の給与等の収入の把握が必要なため、事業主において、申請書(事業主記入用)に、給与等の支払額を記載していただくこととなります。

  支給額   [(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)]×支給対象となる日数

  ただし、給与が一部減額されて支払われている場合や休業補償等を受けることができる場合は、傷病手当金の支給が減額されたり、支給されない場合があります。

  支給額には、上限があります。

 

対象とならないケース

  • 無症状の濃厚接触者は対象になりません。
  • 感染の疑いがないものの、事業主からの指示等で労務に服さなかった場合は対象になりません。

 

傷病手当金の請求権

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 市民課 国保年金係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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