1.国民健康保険税の算定について
国民健康保険税は、被保険者一人ひとりが納税義務者になるのではなく、被保険者の属する世帯の世帯主が納税義務者になります。
世帯主がサラリーマンなどで国民健康保険の被保険者ではない場合(他の健康保険に加入されている場合)でも、家族の中に国民健康保険の被保険者がいる場合には、その世帯主が納税義務者になります(保険税は加入者のみの税額により計算)。この場合、世帯主を「擬制世帯主」といいます。
国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40歳から64歳までの方のみ)を合算して算出します。
さらに、これらの保険税はそれぞれ所得割額、均等割額、平等割額によって構成されています。
区分 | 所得割額 | 均等割額 | 平等割額 |
---|---|---|---|
医療給付費分 | 9.4% | 1人につき24,900円 | 1世帯につき24,000円 |
後期高齢者支援金分 | 2.9% | 1人につき8,400円 | 1世帯につき7,200円 |
介護納付金分 | 3.0% |
1人につき17,000円 |
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所得割額
前年の総所得金額及び山林所得金額(免牛所得も含む)の合計額から、基礎控除額(注1)を控除した後の総所得等を所得者ごとに計算した合計額に税率を乗じて算出
(注1)基礎控除額は、前年の合計所得金額に応じて段階的に減少し、2,500万円を超えると適用がありません。
前年の合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
均等割額
加入者(被保険者)一人当たりの金額。加入者数に乗じて算出
平等割額
一世帯当たりの金額
特定世帯(注2)については医療給付費分と後期高齢者支援金分は2分の1の金額
(注2)特定世帯とは、これまで国保被保険者であった人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯のことをいいます。特定世帯では平等割額が最大で5年間は半額になり、その後の3年間は4分の1が軽減されます。
平成30年度課税分から介護納付金分の平等割は廃止されました。
賦課限度額
国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分のそれぞれに限度額(税額の最高額)が定められています。
医療給付費分 |
65万円 |
---|---|
後期高齢者支援金分 | 24万円 |
介護納付金分 | 17万円 |
2.軽減について
所得に伴う均等割額、平等割額の軽減について(申請不要)
国民健康保険税の納税義務者及び世帯に属する被保険者の所得の合算額が次の表に該当する場合、均等割額、平等割額がそれぞれの割合で軽減されます。この軽減に申請は必要ありません。
軽減割合 | 軽減対象となる所得の基準 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数(注3)-1)以下 |
5割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数(注3)-1)+29.5万円×(被保険者数+旧国保被保険者(注4))以下 |
2割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数(注3)-1)+54.5万円×(被保険者数+旧国保被保険者(注4))以下 |
(注3)給与所得者等とは次のいずれかの条件を満たす方のことをいいます。
- 給与収入金額が55万円を超える方
- 65歳未満で公的年金等の収入金額が60万円を超える方
- 65歳以上で公的年金等の収入金額が125万円を超える方
(注4)旧国保被保険者とは国保から後期高齢者医療制度へ移行された方です。
軽減判定における所得の取扱い
- 65歳以上(昭和34年1月1日生まれ)の公的年金受給者である被保険者については、年金所得から15万円を控除した所得金額で判定します。
- 事業専従者給与所得額、事業専従者控除額、また、土地や建物の分離譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
- 世帯主が擬制世帯主の場合は、その世帯主の所得も判定に加えます。
子ども(未就学児)の均等割額の軽減について(申請不要)
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、未就学児の均等割額が2分の1軽減されます。また、上記の軽減措置(7割、5割、2割)が適用される世帯は、軽減後の均等割額がさらに2分の1減額されます。この軽減に申請は必要ありません。
軽減の対象者:令和6年度分については、平成30年4月2日以降に生まれた方
世帯の軽減割合 | 未就学児軽減後均等割額 (均等割額(軽減前税額)-未就学児軽減額) |
---|---|
7割軽減 | 9,990円-4,995円=4,995円 |
5割軽減 | 16,650円-8,325円=8,325円 |
2割軽減 | 26,640円-13,320円=13,320円 |
軽減なし | 33,300円-16,650円=16,650円 |
- 令和4年度分から対象です。
- 均等割額は、医療給付費分と後期高齢者支援金分を合わせた金額です。
- 税額は、世帯計算時に端数処理等を行いますので、軽減後均等割額が異なる場合があります。
非自発的失業軽減について(要申請)
失業時点が65歳未満で、会社の倒産や解雇など会社都合等による失業を理由とした雇用保険受給資格者証を交付されている方は、申請により軽減を受けることができます。詳しくは以下のページをご確認ください。
産前産後期間の軽減について(要申請)
人吉市国民健康保険に加入している方が出産した場合、産前産後期間の国民健康保険税が免除されます。免除申請が必要で、出産予定日の6カ月前から申請できます。詳しくは以下のページをご確認ください。
3.月割課税について
次のような場合、保険税は月割りで計算します。
年度途中で脱退する場合
資格を喪失した日の属する月の前月まで保険税がかかります。
(社保加入・死亡・生活保護の開始・転出など翌日が資格喪失日になります。)
年度途中で加入する場合
資格を取得した日の属する月から保険税がかかります。
(社保離脱・出生・生活保護の廃止・転入など)
4.納め方について
普通徴収
7月を第1期とし、翌年3月までの9期に分けて各納期限までに納付書や口座振替などで納めていただきます。
特別徴収
世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳までの世帯は、原則として、世帯主(擬制世帯主を除く)の年金から天引きする特別徴収になります。ただし、申出により口座振替による普通徴収へ変更することができます。
5.減免について
次のようなときは、申請により減免される場合があります。
- 被用者保険(会社の社会保険や共済組合など)の被保険者が後期高齢者医療制度に移行し、65歳以上の被扶養者が国保に加入した場合
- 災害に遭った場合
なお、2は納期限までに理由を証明する書類を添えて申請されたものが対象です。納付済みのものや、納期限を過ぎた期別の税額は減免の対象になりません。詳しくは税務課諸税係へお尋ねください。