退職により社会保険等を喪失したり、また就職などにより社会保険等に加入した場合は、国民健康保険の資格取得・喪失の手続きが必要となります。
該当する方は、必ず14日以内に手続きをお願いします。
国保に加入するとき
例えば? | 手続きに必要なもの |
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職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 |
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 被扶養者でなくなった証明 |
他市町村から転入してきたとき | 転出証明書 |
子どもが生まれたとき | 親子(母子)健康手帳 |
外国籍の人が加入するとき | 在留カード |
国保をやめるとき
例えば? | 手続きに必要なもの | |
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職場の健康保険に加入したとき |
職場の健康保険に加入したことを 証明するもの |
資格確認書 または 資格情報のお知らせ もお持ちください |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
他市町村に転出するとき | ||
被保険者が死亡したとき | 死亡を証明するもの、喪主の印かん、喪主の預金通帳 | |
外国籍の人がやめるとき | 在留カード |
修学のため市外に転出される場合は、学生証もしくは在学証明書が必要です。
入学前の方は合格通知書を持参してください。
加入の届け出が遅れると・・・
- 国民健康保険の資格がないため保険給付が受けられず、その間の医療費は全額自己負担になります。
- 後日、国保の資格を得た時点までさかのぼって、保険税を納めていただきます。
脱退の届出が遅れると・・・
- 国保の資格がないのに国保の資格確認書やマイナ保険証を使って医療を受けた場合、国保が負担した医療費を全額返納していただくことになります。
- 保険税が課税されたままになりますので、他の健康保険の保険料と二重に負担することになります。