災害などの特別な理由により、生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、申請により、入院に係る自己負担額を減免または徴収猶予する制度です。
対象となる世帯
次の1から4のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が困窮し、入院に係る一部負担金の支払いが困難であると市長が認めた世帯。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅その他の財産に
ついて著しい損害を受けたとき。 - 干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作、不漁その他これに類する理由
により収入が著しく減少したとき。 - 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 上記1から3に類する事由があったとき。
減免の基準
種別 | 基準 |
---|---|
免除 | 実収入額が基準生活費の115パーセント未満かつ預貯金額が基準生活費の3ヶ月未満。 |
減額 | 実収入額が基準生活費の115パーセント以上130パーセント未満かつ預貯金額が基準生活費の3ヶ月未満。 |
徴収猶予 | 実収入額が基準生活費の130パーセントを超え、かつ基準生活費と一部負担金見込額の合計額未満の場合 |
実収入額とは
生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額
基準生活費とは
生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費
制度についての詳細や、申請に必要な書類については下記「お問い合わせ」に記載の窓口までお問い合わせください。