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国民健康保険の一部負担金減免制度について

更新日:2023年04月13日

災害などの特別な理由により、生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、申請により、入院に係る自己負担額を減免または徴収猶予する制度です。

 

対象となる世帯

次の1から4のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が困窮し、入院に係る一部負担金の支払いが困難であると市長が認めた世帯。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅その他の財産に
    ついて著しい損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作、不漁その他これに類する理由
    により収入が著しく減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 上記1から3に類する事由があったとき。

 

減免の基準

表:減免の基準
種別 基準
免除 実収入額が基準生活費の115パーセント未満かつ預貯金額が基準生活費の3ヶ月未満。
減額 実収入額が基準生活費の115パーセント以上130パーセント未満かつ預貯金額が基準生活費の3ヶ月未満。
徴収猶予 実収入額が基準生活費の130パーセントを超え、かつ基準生活費と一部負担金見込額の合計額未満の場合

実収入額とは

生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額

基準生活費とは

生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費

 

制度についての詳細や、申請に必要な書類については下記「お問い合わせ」に記載の窓口までお問い合わせください。

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 市民課 国保年金係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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