国民年金に加入するための手続き
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となります。
また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納める必要があります。
第1号被保険者の加入の手続き
手続き方法
手続き先
住所地の市区役所または町村役場 または、マイナポータルからマイナンバーカードを利用して電子申請することもできます。
電子申請については、下記ホームページをご確認ください。
手続きに必要なもの (市役所で手続きを行うとき)
- 身元確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等 - 加入していた被用者年金の資格喪失日がわかるもの
離職票、退職した事業所が発行した資格喪失証明書等 - 基礎年金号またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの
基礎年金番号通知書、年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類、マイナンバーカード等
手続きを代理人に委任するとき
年金相談や手続きを代理人に委任するときは、委任者ご本人が作成した委任状を提出する必要があります。委任状の様式や、委任状が作成できない場合の取り扱いについては、下記ホームページをご確認ください。
第3号被保険者(配偶者の被扶養者となる方)の加入の手続き
手続き
第3号被保険者の方は、配偶者の勤務している事業所を通じて手続きを行ってください。
関連リンク
詳しくは、下記ホームページをご確認ください。
