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国民年金に加入するための手続き

更新日:2026年05月25日

国民年金に加入するための手続き

 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となります。

 また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納める必要があります。

第1号被保険者の加入の手続き

手続き方法

手続き先 

 住所地の市区役所または町村役場 または、マイナポータルからマイナンバーカードを利用して電子申請することもできます。

 電子申請については、下記ホームページをご確認ください。

 個人の方の電子申請(国民年金)(外部リンク)

 

手続きに必要なもの (市役所で手続きを行うとき)

  • 身元確認書類

    マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等

  • 加入していた被用者年金の資格喪失日がわかるもの

    離職票、退職した事業所が発行した資格喪失証明書等

  • 基礎年金号またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの

    基礎年金番号通知書、年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類、マイナンバーカード等

手続きを代理人に委任するとき

 年金相談や手続きを代理人に委任するときは、委任者ご本人が作成した委任状を提出する必要があります。委任状の様式や、委任状が作成できない場合の取り扱いについては、下記ホームページをご確認ください。

 年金相談や手続きを代理人に委任するとき(外部リンク)

第3号被保険者(配偶者の被扶養者となる方)の加入の手続き

手続き

 第3号被保険者の方は、配偶者の勤務している事業所を通じて手続きを行ってください。

関連リンク

 詳しくは、下記ホームページをご確認ください。

 日本年金機構ホームページ(外部リンク)


この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 市民課 国保年金係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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