私道等の非課税について
所有している土地が、現況道路として利用されており、下記の要件に該当する場合には申請により固定資産税・都市計画税が非課税になる場合があります。詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。
- 建築基準法第42条第1項第2号による道路又は同項第5号の指定を受けている
- 沿接する家屋が5戸以上利用している
- 登記簿上、道路部分が分筆されている
- 一般的利用に制約を設けていない
固定資産税(私道)非課税申告書【記載例】 (PDF 89KB)
道路後退(セットバック)による宅地等の非課税について
建築確認申請に伴う道路後退部分が混在している宅地等については、その部分が一般的利用に制限がなく不特定多数の人が通行できる道路の一部であると認められる場合には非課税となります。
詳しくは税務課資産税係または都市計画課までお問い合わせください。