パートタイム・有期雇用労働法とは
正社員とパートタイム労働者、有期雇用労働者との不合理な待遇差を禁止するなど、パート・アルバイト・契約社員として働く方の環境を良くするための法律です。
(注)「パート」、「アルバイト」といった呼称の違いによらず、「パートタイム・有期雇用労働法」の対象になるのは以下の方です。
- 正社員(通常の労働者)と比較して1週間の所定労働時間が短い労働者
- 有期雇用(1年や3年など定めがある労働契約)で働く労働者
法律等の詳細は、下の厚生労働省ホームページ及び特設サイトをご確認ください。
【厚生労働省】パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のために(外部リンク)
パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります!(令和8年10月1日施行)
パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示が改正されました。
改正のポイント
- 雇い入れ時の労働条件明治事項が追加されます(パート・有期法施行規則)
- 「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます(告示)
- 雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります(告示(雇用管理指針))
詳細は、下のチラシをご確認ください。
関連情報
問合せ先
熊本労働局雇用環境・均等室(電話番号:096-352-3865)
