遺族基礎年金は、残された「子のある配偶者」やその「子」が受けることができます
1.受給要件
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
1.国民年金の被保険者である間に死亡したとき
2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
3.老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
4.老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が平成18年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
2.受けられる人
遺族基礎年金は、死亡した方によって生計を維持されていた次の方が受けられます。
- 18歳(18歳の到達年度の末日)までの子がいる配偶者
- 18歳(18歳の到達年度の末日)までの子
子が障害基礎年金1級・2級の障害の程度にあるときは、20歳到達まで受けられます。
3.子のある配偶者が受ける遺族基礎年金の額
年金額は基本額プラス子の加算
| 子の数 | 基本額 | 子の加算 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 子が1人いる配偶者 | 847,300円 | 243,800円 | 1,091,100円 |
| 子が2人いる配偶者 | 847,300円 | 487,600円 | 1,334,900円 |
| 子が3人いる配偶者 | 847,300円 | 487,600円 +81,300円 | 1,416,200円 |
| 子の数 | 基本額 | 子の加算 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 子が1人いる配偶者 | 844,900円 | 243,800円 | 1,088,700円 |
| 子が2人いる配偶者 | 844,900円 | 487,600円 | 1,332,500円 |
| 子が3人いる配偶者 | 844,900円 | 487,600円 +81,300円 | 1,413,800円 |
4.子が受ける遺族基礎年金の額
| 子の数 | 基本額 | 子の加算 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1人のとき | 847,300円 | なし | 847,300円 |
| 2人のとき | 847,300円 | 243,800円 | 1,091,100円 |
| 3人のとき | 847,300円 | 243,800円 + 81,300円 | 1,172,400円 |
子が受ける場合は、子が2人以上いるとき第2子に243,800円、第3子以降それぞれ81,300円が加算されます。
5.遺族厚生年金について
遺族厚生年金は、厚生年金加入者または加入者であった方で、一定の要件を満たした方が死亡したときに死亡した方によって生計を維持されていた次の方が受けられます。
子(18歳の年度末までの子、20歳未満の障害状態の子)がいるときは、遺族基礎年金もあわせて支給されます。
受給できる遺族の範囲と優先順位
- 配偶者と子
- 父母
- 孫
- 祖父母
(遺族が夫・父母・祖父母の場合は、55歳以上であることが条件です。)
受給要件
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金の加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和18年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
4および5の要件については、保険料納付済期間および合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
