国民年金の届出
こんなときは必ず届出を!
お住まいの市町村で手続きをします
会社などをやめたとき
本人及び扶養されている配偶者は国民年金の届出をしなければなりません。
- 本人・配偶者の年金手帳
- 離職した日が確認できるもの
厚生年金保険・共済組合に加入している
配偶者の扶養から外れたとき、増収したときや離婚したとき
- 本人の年金手帳
事業主・共済組合を通じて手続きします
会社などに勤めるようになったとき
本人及び扶養されている配偶者は国民年金の届出をしなければなりません
- 本人・配偶者の年金手帳
厚生年金保険・共済組合に加入している
配偶者の扶養に入ったとき、結婚したときや減収したとき
- 本人・配偶者の年金手帳
- 健康保険証
第3号被保険者の配偶者が会社などを変わったとき
厚生年金保険⇔共済組合
(旧勤務先の厚生年金保険から、新勤務先の共済組合へ)
(または、旧勤務先の共済組合から、新勤務先の厚生年金保険へ)
厚生年金保険⇔厚生年金保険
(旧勤務先の厚生年金保険から、新勤務先の厚生年金保険へ)
共済組合⇔共済組合
(旧勤務先の共済組合から、新勤務先の共済組合へ)
- 本人・配偶者の年金手帳
注意:会社が変わった時は退職年月日と再就職年月日に注意! 一時的に、夫婦2人とも第1号被保険者となる場合があります。
人生の節目には、国民年金の届出を忘れないようにしましょう!!