年金を受給するのに必要な期間は足りていますか?
年金を受けるのに必要な期間は
- 第1号被保険者として保険料を納めた期間
- 厚生年金や共済組合に加入した期間
- 第3号被保険者であった期間
- 保険料の免除(全額・一部)を受けた期間
納付猶予期間、学生納付特例期間 - 任意加入できる人が加入しなかった期間など(合算対象期間)
以上の期間を合わせて10年(120月)以上が必要です。
受給資格期間が足りない場合は、国民年金に任意加入し、60歳以上65歳未満の期間の最大5年間(注1)、国民年金保険料を納めることで、受給資格期間が10年(120月)以上となった場合、老齢年金の受給資格の確保や将来受け取る年金額を増やすことができます。
(注1)65歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間が10年(120月)を満たさない昭和50年4月1日以前に生まれた方については、最大で70歳到達まで任意加入をすることができます。
詳しくは、市役所市民課国保年金係または八代年金事務所(電話番号:0965-35-6123)までお問合せください。
リンク
老齢基礎年金の受給要件(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
あと少しで年金を受け取れる方へ(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
