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受給資格期間は足りてますか?

更新日:2023年04月20日

年金を受給するのに必要な期間は足りていますか?

 年金を受けるのに必要な期間は

  1. 1号被保険者として保険料を納めた期間
  2. 厚生年金や共済組合に加入した期間
  3. 第3号被保険者であった期間
  4. 保険料の免除(全額・一部)を受けた期間
    納付猶予期間、学生納付特例期間
  5. 任意加入できる人が加入しなかった期間など(合算対象期間)

以上の期間を合わせて10年(120月)以上が必要です。

もし、300月を超えないようでも一度ご相談ください。60歳以降でも65歳まで任意加入することにより、受給資格期間を満たすことができます。また、昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳以上70歳未満の人は、受給資格期間を満たすまで任意加入することができます。詳しくは、八代年金事務所(電話番号:0965-35-6123)または市役所市民課までお問い合わせください。

リンク

日本年金機構ホームページ(外部リンク)


この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 市民課 国保年金係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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