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離婚届

更新日:2024年03月11日

届出人

  1. 協議離婚・・・夫および妻
  2. 裁判離婚・・・離婚の申立人

届出期間

  1. 協議離婚・・・届出によって効力が発生するので、期間の取り決めはありません。
  2. 裁判離婚・・・裁判が確定した日から10日以内です。

届出地

夫妻の本籍または所在地(一時滞在地含む)の市区町村役場

人吉市の受付窓口・受付時間

受付窓口

人吉市役所市民課市民係(市役所1階1番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分(木曜日の延長時は、午後7時まで)

休日や時間外に届出をする場合は、守衛室でお預かりします。記入漏れ・誤り、必要書類の不足等があった場合には、再度お越しいただくことがありますので、必ず平日の昼間連絡のとれる電話番号を離婚届に記入してください。木曜日の延長時に届出するときは、開庁時間内に再度お越しいただく場合があります。

必要書類

  • 離婚届
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
  • マイナンバーカード(人吉市在住で氏が変わる方のみ)
  • 調停調書など裁判所発行の書類(裁判離婚の場合のみ)

離婚後の氏

婚姻によって氏が変わった方は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。

離婚後も婚姻中の氏を継続して使用されたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。詳しくは市民課市民係にお問い合わせください。

注意事項

離婚届によって、お子さんの戸籍が変動することはありません(氏もそのまま)のでご注意ください。お子さんの氏や戸籍について、ご不明な点などありましたら市民課市民係にお問い合わせください。

離婚届提出によって、住所が変わることはありません。住所の変更を伴う場合は、住民異動届の提出が必要になります。詳しくは、以下をご確認ください。

離婚届に記入する際は、楷書で丁寧に書いてください。えんぴつ、消せるボールペンは使わないでください。

 

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 市民課 市民係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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