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マイナンバーカード等を利用した転出・転入の手続きについて

更新日:2023年09月08日

マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(以下、「カード」)をお持ちの方が転出する場合、紙の転出証明書の発行を受けずに、カードを利用した転出届をすることができます。届出は窓口または郵送で行うことができます。

 

カードの交付を受けた方の転入・転出手続きについての説明です

  • カードの交付を受けている人が転出する場合は、住民登録のある市区町村へ郵送または窓口で転出の届出の手続きを行ってください。この場合、「転出証明書」は発行されません。
  • その後、引っ越し先の市区町村の窓口へは本人または一緒に引っ越す同世帯の家族のカードを持参していただき「転入届の特例」による転入届を行います。この際、カードの暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
  • 「転入届の特例」による転入を行うと、持参したカードの継続利用(暗証番号の入力が必要)手続き(ページ内リンク)ができます。
  • 「転入届の特例」による転出の届をしたときは、転入先への転入届は、実際に引っ越しをした日から14日以内に行うこと、さらにその日が転出予定日から30日以内でないと届出ができません。

 

次のような場合「転入届の特例」が適用されず「転出証明書」が必要になります。

  • 引っ越し先市区町村への転入届出の際にカードを持参できない場合
  • 転出した日から14日以上経ってから転出の届出に来た場合
  • 交付されているカードの有効期限が過ぎている場合
  • その他、特段の理由により「転入届の特例」による転入を希望しない場合

 

カードの継続利用手続き

  • 「転入届の特例」により転入手続を行った場合、お持ちになったカードを手続きの当日から引き続き利用できるようになります。
  • 本人か同世帯の方のみが継続利用の手続きをすることができます。
  • 本人または同一世帯以外の方が代理で手続きを行う場合、本人のカードと委任状、暗証番号が必要です。
  • 実際に引っ越した日から14日以内、または転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに転入手続きがおこなえない場合は、カードの継続利用はできません。
  • 転入手続き時に継続利用の手続きが出来なかった(しなかった)場合、転入手続の翌日から90日以内に再度窓口にお越しいただき、継続利用の手続きを行ってください。
  • 継続利用をしなかった場合、カードが失効します。新たにカードを取得希望される場合、住民基本台帳カードをお持ちの方は、マイナンバーカードの申請となり、マイナンバーカードをお持ちであった方は、有料での再申請になりますのでご注意ください。
  • 紙の転出証明書で転入した場合、転出元の区市町村のシステム稼働状況により、当日の継続利用の手続きができないことがあります。
  • カードの暗証番号を忘れた場合、再設定が出来ます。

その他

 

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 市民課 市民係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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