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難病患者等の方も障害福祉サービス等を利用できます

更新日:2025年08月14日

平成25年4月1日から「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)に定める障がい者の範囲に「難病」が追加され、難病等の方々も障害福祉サービス等の対象となっています。

対象となる方は、障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。

 

対象者

対象疾病(376疾病)による障がいがある方

(注)令和7年4月1日から376疾病に拡大されました

 

利用できるサービス

障害福祉サービス、相談支援、補装具および地域生活支援事業(日常生活用具給付等)

(注)障がい児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む

 

手続き

対象となる病気にかかっていることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参の上、市福祉課障がい者支援係に申請してください。※申請書は窓口でお渡しします。

申請書提出後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

ダウンロード

障害者総合支援法の対象となる難病一覧(参照:厚生労働省通知) (PDF 1,181KB)

追加情報:PDFファイル

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この記事に関する問い合わせ先

人吉市 健康福祉部 福祉課 障がい者支援係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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