平成25年4月に障害者総合支援法が施行され、難病等の方々が障害福祉サービス等の対象となっております。
対象となる方は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能です。
対象者
対象疾病(366疾病)に該当する方
法の改正により令和3年11月1日から対象疾病が361から366に拡大されました。
利用できるサービス
障がい者(児)については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業(日常生活用具給付等)。
障がい児については、障害児通所支援及び障害児入所支援。
手続き
対象となる病気にかかっていることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参の上、福祉課障がい者支援係に申請してください。