平成25年4月1日から「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)に定める障がい者の範囲に「難病」が追加され、難病等の方々も障害福祉サービス等の対象となっています。
対象となる方は、障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
対象者
対象疾病(376疾病)による障がいがある方
(注)令和7年4月1日から376疾病に拡大されました
利用できるサービス
障害福祉サービス、相談支援、補装具および地域生活支援事業(日常生活用具給付等)
(注)障がい児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む
手続き
対象となる病気にかかっていることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参の上、市福祉課障がい者支援係に申請してください。※申請書は窓口でお渡しします。
申請書提出後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。