令和2年7月豪雨により住宅が滅失又は損壊したために、やむを得ず当該土地を住宅用地として使用できない場合、所定の要件を満たしていれば令和6年度まで引き続き住宅用地とみなされ課税標準額の特例を受けることができます。
【特例対象者】
令和2年7月豪雨により滅失又は損壊した住宅が建っていた土地の所有者等
- 令和2年度の被災住宅用地の固定資産税納税義務者
- 令和2年1月2日から同年7月4日までの間に被災住宅用地を取得した者
- 1又は2の者から被災住宅用地を相続した者
- 1又は2の者から被災住宅用地を取得した三親等内の親族
- 1又は2の者との合併・分割によりその被災住宅用地を取得した法人
【特例措置の対象となる土地】
次の要件をすべて満たす土地であること
- 令和2年7月豪雨を原因として、住宅が滅失された住宅用地
- 令和2年度において住宅用地の特例を受けていた土地
- 令和3年から令和6年までの各年1月1日現在で、家屋又は構築物の敷地となっていない土地
【特例の適用期間】
令和3年から令和6年度まで
期間内に事業所用地等にするなど、他の目的に利用した場合は特例適用から外れます。
【提出書類】
- 令和2年7月豪雨に係る被災住宅用地特例申告書
令和2年7月豪雨に係る被災住宅用地特例申告書 (PDF 128KB) - その他
ア 被災住宅用地の相続人
戸籍謄本等
イ 被災住宅用地を取得した三親等内の親族
戸籍謄本等
ウ 合併・分割によりその被災住宅用地を取得した法人
その法人との関係を証する法人登記簿の登記事項証明書
【提出期限】
賦課年度の初日の属する年の1月31日まで
(例)令和3年6月に被災住宅用地を相続した場合、令和4年1月31日まで