近年、働き方や暮らし方の多様化を背景に、特定の地域に定住するのではなく、複数の地域と関わりながら生活する「二地域居住」への関心が高まりつつあります。人口減少や担い手不足が進む中、本市においても、人口の増減にとどまらず、地域に関わる多様な人材との関係性のあり方が課題の一つとなっています。
こうした状況を踏まえ、令和6年11月に施行された「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」の改正により、市町村が民間主体と連携して二地域居住を支える体制を構築できる仕組みとして、「特定居住支援法人」制度が創設されました。
本市においては、本制度の趣旨を踏まえ、民間主体との連携の可能性を確保する観点から、地域と関わる人材との接点づくりや交流機会の創出などに資する仕組みとして、「特定居住支援法人」の指定申請を受け付けます。
指定法人の業務
- 特定居住者または特定居住を希望する者に対する特定居住に関する情報の提供または相談その他の特定居住に関し必要な援助
- 特定居住促進区域における特定居住拠点施設及び特定居住者の生活の利便性の向上または就業の機会の創出に資するため必要な施設の整備
- 特定居住の促進に関する調査研究
- 特定居住に関する普及啓発
- その他の特定居住の促進のために必要な業務
特定居住支援法人の申請について
(1)対象者
- NPO法人
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、
- 二地域居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社
(2)申請受付期間
令和8年4月1日(水曜日)から随時受付
(3)申請書類
特定居住支援法人指定申請書に下記の書類を添えて、提出してください。。
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
- 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務の分担に関する事項を記載した書面
- 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
- 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
- 二地域居住の促進に関する活動の実績を記載した書面
- 二地域居住の業務に関する計画書
- その他、支援法人の業務に関し参考となる事項を記載した書類
(4)支援法人の指定
審査により「特定居住支援法人」として指定することが適当と認められた場合、「特定居住支援法人指定書」により通知します。
(5)申請受付窓口
郵便番号:868-8601 人吉市西間下町字永溝7-1
人吉市商工観光課しごと創生係 (内線2134)
様式
様式第1号 _特定居住支援法人指定申請書 (Word 23KB)
参考
人吉市特定居住支援法人の指定等に関する取扱要項 (PDF 155KB)
