義援金の最終配分額について
令和2年7月豪雨で被災された人に対し、全国から寄せられた義援金について、熊本県からの配分額と本市の義援金残金を災害義援金配分委員会で協議し決定した配分額を併せて追加配分します。
なお、今回が最終の配分となります。
被害区分 | 県配分額 | 市配分額 | 今回配分額合計 | |
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人的被害 | 死亡者(注1) | 110,598円 | 6,937円 | 117,535円 |
重傷者(注2) | 11,059円 | 693円 | 11,752円 | |
住家被害 | 全壊 | 110,598円 | 6,937円 | 117,535円 |
解体(注3) | 110,598円 | 6,937円 | 117,535円 | |
半壊(注4) | 55,299円 | 3,468円 | 58,767円 | |
準半壊 | 11,059円 | 693円 | 11,752円 |
(注1)「死亡者」とは7月豪雨による直接死または関連死の認定を受けた、「災害弔慰金」の対象及び申請者と同一者になります。
(注2)「重傷者」とは7月豪雨によって負傷し、医師の治療を受け1ヶ月(30日)以上の治療を要する場合です。
なお、疾病及び7月豪雨に直接起因しない負傷は対象外です。(例:被災後の片付け作業中に骨折など2次災害は対象外です)
(注3)「解体世帯」とは被災者生活再建支援金の「解体世帯」として支給が決定された世帯です。
(注4)「半壊世帯」には「大規模半壊」「中規模半壊」を含みます。
支払方法
追加配分の申請は不要です。ご指定の口座に振込みます。
振込予定日
令和5年10月19日(木曜日)
注意事項
- 口座情報に変更があり振込不能となった場合は、個別にご連絡させていただく場合があります。
- 支給にあたって通知書等は送付いたしません。口座への振込をもって通知に代えさせていただきます。
- 支給前に、世帯の全員が亡くなられた場合は、配分対象となりません。
- 一部損壊世帯は、今回の配分対象外です。