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令和8年毎月勤労統計調査特別調査を実施されます

更新日:2026年07月31日

厚生労働省の毎月勤労統計調査特別調査が実施されます。

 厚生労働省と熊本県では、本年7月31日現在で、常用労働者を1~4人雇用している事業所を対象に、毎月勤労統計調査特別調査を実施します。

 この調査は、1~4人の常用労働者を雇用する小規模事業所における雇用、給与及び労働時間の実態について全国及び都道府県別に明らかにすることを目的に実施しており、調査結果は、小規模事業所の実態を示す資料として国民経済計算(GDP 統計)の作成等に使用されています。

 調査対象となる事業所には、7月から9月の実施期間中に都道府県の統計調査員が訪問調査をいたします。

調査票に書かれた内容は、「統計法」により厳しく守秘義務が課せられ、また、統計以外の目的に用いることも固く禁じられています。調査の重要性をご理解いただき回答にご協力をお願いいたします。

調査期間

令和8年7月~9月

 

調査対象

日本標準産業分類に基づく16大産業〔鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く)〕に属する事業所であって常用労働者を雇用するもののうち、常時5人以上を雇用する事業所です。ただし、これらの事業所に雇用される常用労働者のうち、船員法(昭和22年法律第100号)に規定する「船員」は調査の対象から除外しています。

特別調査は常用労働者の規模1~4人を調査対象

資料1_2:毎月勤労統計調査のお願い(横).jpg

関連サイト(外部リンク)

厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/31-1.html

熊本県HP https://www.pref.kumamoto.jp/site/maitsuki-kinrou/

 

調査の内容・回答に関するお問合せ

熊本県 統計調査課 産業・教育統計班

〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番地1号(行政棟 本館6階)

TEL:096-333-2177 Fax:096-384-7544

 

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 復興政策部 秘書課 広報統計係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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