選挙権と被選挙権
「選挙権」とは、議員、長その他の公職につく人を選挙により選ぶ権利であり、「被選挙権」とは、選挙により議員、長その他の公職につくことのできる資格です。
選挙権・被選挙権を持つには、日本国民であって、次の要件が必要です。
国会議員
≪衆議院議員≫
- 選挙権・・・・・・満18歳以上の人
- 被選挙権・・・ 満25歳以上の人
≪参議院議員≫
- 選挙権・・・・・満18歳以上の人
- 被選挙権・・・満30歳以上の人
都道府県知事
- 選挙権・・・・・・満18歳以上の人で、その都道府県内のひとつの市町村に3か月以上住所を有する人、またはその市町村から同一都道府県内の他の市町村に住所を移した人
- 被選挙権・・・・満30歳以上の人
都道府県議会議員
- 選挙権・・・・・・ 満18歳以上の人で、その都道府県内のひとつの市町村に3か月以上住所を有する人、またはその市町村から同一都道府県内の他の市町村に住所を移した人
- 被選挙権・・・・ その都道府県議会議員の選挙権を持つ人で満25歳以上の人
市区町村長
- 選挙権・・・・・・ 満18歳以上の人で、その市町村に3か月以上住所を有する人
- 被選挙権・・・・ 満25歳以上の人
市区町村議会議員
- 選挙権・・・・・・満18歳以上の人で、その市町村に3か月以上住所を有する人
- 被選挙権・・・・その市町村議会議員の選挙権を持つ人で満25歳以上の人
また、実際に投票するには、「選挙権」を有していて、かつ「選挙人名簿」に登録されている必要があります。ただし、この条件を満たしていても、次の人は除かれます。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない人または刑の執行猶予中の人
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、執行猶予中の人
- 公職選挙法違反により、選挙権・被選挙権(公民権)が停止されている人
- 政治資金規正法違反により、選挙権・被選挙権(公民権)が停止されている人