人吉市情報公開条例施行規則の一部改正に伴い、令和5年4月1日から公文書の開示の方法及び写しの作成に要する費用の額について、次のとおり変更します。
公文書の開示方法について
文書、図画及び写真の写しを交付する方法として、電子ファイル形式を変換したもの又はスキャナー(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を新たに追加します。
公文書の写しの作成に要する費用について
磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体に電子ファイル形式を変換したもの又はスキャナー(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を複製する場合にも当該電磁的記録1ページにつき写しの作成に要する費用として10円(カラーの場合も含む。)かかります。