政務活動費とは
地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、人吉市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費として、議員に対して交付されるものです。
平成25年3月から政務調査費から政務活動費へと名称が変わりました。これは、地方自治法の一部改正に伴うもので平成24年12月定例会で条例改正を行っています。
地方自治法の一部改正の概要
- 政務調査費の名称を政務活動費に、交付の目的を議会の議員の調査研究その他の活動に資するために改め、政務活動費を充てることができる経費の範囲について、条例で定めなければならないとされたこと。(地方自治法第100条第14項関係)
- 議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとされたこと。(地方自治法第100条第16項関係)
政務活動費を充てることができる経費の範囲
政務活動費は、「人吉市議会政務活動費の交付に関する条例」により、政務活動費を充てることができる経費の範囲が定められています。
政務活動費の執行がより適正に行われるように「政務活動費使途運用マニュアル」を策定しました。
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交付額
月額2万円(議員個人に支給)
「人吉市行財政健全化計画」の期間における議会の対応として、令和2年度から令和4年度まで交付額を月額1万円としました。
収支報告書の提出
政務活動費の交付を受けた議員は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに収支報告書に領収書等の証拠書類その他議長が定める書類を添えて議長に提出することになっています。