ふるさと納税(寄附)における税制度の優遇措置
個人の場合
ふるさと納税(寄附)制度を利用すれば、地方公共団体(出身地に限らず、全国すべての都道府県・市町村から自由に選ぶことができます。)への寄附のうち、2,000円を超える部分について、平成27年4月1日から個人住民税所得割のおおむね2割を上限として、所得税と合わせて控除されます(個人住民税所得割のおおむね2割の範囲内であれば、寄附をする方が実質的に負担する金額は、2,000円だけとなります。)。
また、税金の控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要がありますが、平成27年1月から平成27年3月に寄附をされていない寄附者(確定申告不要な給与所得者)で、ふるさと納税を行う自治体が5団体以内である場合に限り寄附先の自治体が寄附者に代わって控除申請を行う「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が平成27年4月1日から始まっています。
税金の控除額については寄附者の家族構成や給与収入額などで個人差があります。詳しくはお住まいの市区町村税務担当窓口にお尋ねください。 給与収入等がわかる場合、下記リンクで控除上限額を調べることもできます。
詳細な計算は次のとおりです。
所得税の控除額
- 【寄附金額-2,000円(基礎控除額)】×所得税率(0%から40%)
- 復興特別所得税は (1)×2.1%
1+2は 所得税の軽減額
住民税の控除額
- 基本控除【寄附金額-2,000円(基礎控除額)】× 10%(一律)
- 特例控除【寄附金額-2,000円(基礎控除額)】×【 90% -(マイナス)所得税率(0%から40%)×1.021】
1+2は 住民税の軽減額
2の上限は個人住民税の所得割額の20%(2割)となります。
寄附金控除の計算例
- 給与収入700万円
- 所得税率:20% 住民税の所得割額:350,000円の場合
- 50,000円を寄附した場合
- 所得税の所得控除による軽減 = 9,600円
- 復興特別所得税の所得控除 = 200円
所得税の控除額
1+2 = 9,800円
- 住民税の基本控除 = 4,800円
- 住民税の特例控除 = 33,400円(所得割額の2割を限度)
住民税の税額控除額
1 + 2 = 38,200円
寄附金控除対象は 9,800円 + 38,200円 = (イコール) 48,000円
(寄附金控除対象外)2,000円
対象寄附金は地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて総所得金額の30%が限度です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、基本的には確定申告を行っていただくことが必要ですが、1.寄附をされた方が寄附先の自治体(人吉市)へ申請を行い、2.寄付先の自治体(人吉市)が、寄附をされた方の住所地の市町村への控除申請を代行することで、控除を受けることができる制度です。(平成27年1月から3月に寄附をされた方は対象になりません)
確定申告をされる場合は、所得税と個人住民税からそれぞれ軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて軽減を受けることになります。
なお、申請は寄附を行った翌年の1月10日までとなります。
- 確定申告される方は、人吉市が発行する「寄附金受領証明書」を添付して住所地の所轄税務署で所得税の確定申告を行っていただく必要があります。寄附された年分の所得税軽減と翌年度分の個人住民税の軽減が受けられます。
- ワンストップ特例申請については、「ふるさと納税ワンストップ特例制度について」をご確認ください。
法人の場合
法人税法上、寄附された金額の全額が損金算入されます。詳しくは「企業版ふるさと納税について」をご確認ください。