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市税の滞納に関するQ&A

更新日:2023年04月18日

Q1   市税を滞納したらどうなるのですか?

A1   市税を滞納すると、本来納税すべき税額のほかに督促手数料や延滞金が加算されます。

そのまま納税されない場合には、法律に従って預貯金・給与・生命保険・年金・不動産・自動車・売掛金などをやむを得ず差し押さえる場合があります。

納税が困難な方は、税務課までご相談ください。

Q2   市税の延滞金は納めなければならないのでしょうか?

A2   納期内に納税した方との公平性を保つため、納めていただかなければなりません。 

Q3   現在、事情があって市税を滞納しています。このまま納めないとどうなりますか?

A3   税負担の公平性を維持する等の見地から、やむを得ず財産の差押えをすることとなります。

至急、税務課までご相談ください。 

Q4   連絡や承諾もなくいきなり差押をされました。事前に連絡があれば納めたのにどうしてですか?

A4   地方税法で「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差押さえなければならない」と定められています。

督促状や催告書等にも「納期限までに納付あるいは納付の相談がない場合は、滞納処分を行う」旨のお知らせをさせていただいておりますので、納期限までに納付が困難な場合には税務課へご相談ください。

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 税務課 収納係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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