Q1 市税を滞納したらどうなるのですか?
A1 市税を滞納すると、本来納税すべき税額のほかに督促手数料や延滞金が加算されます。
そのまま納税されない場合には、法律に従って預貯金・給与・生命保険・年金・不動産・自動車・売掛金などをやむを得ず差し押さえる場合があります。
納税が困難な方は、税務課までご相談ください。
Q2 市税の延滞金は納めなければならないのでしょうか?
A2 納期内に納税した方との公平性を保つため、納めていただかなければなりません。
Q3 現在、事情があって市税を滞納しています。このまま納めないとどうなりますか?
A3 税負担の公平性を維持する等の見地から、やむを得ず財産の差押えをすることとなります。
至急、税務課までご相談ください。
Q4 連絡や承諾もなくいきなり差押をされました。事前に連絡があれば納めたのにどうしてですか?
A4 地方税法で「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差押さえなければならない」と定められています。
督促状や催告書等にも「納期限までに納付あるいは納付の相談がない場合は、滞納処分を行う」旨のお知らせをさせていただいておりますので、納期限までに納付が困難な場合には税務課へご相談ください。