個人住民税特別徴収税額通知の電子化について
(リーフレット)個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります (PDF 1,831KB)
令和6年度課税分より、eLTAXにより給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、選択により電子データ(正本)による受け取りができるようになりました(特別徴収義務者単位での選択)。
電子データによる受け取りを選択した場合、eLTAXを経由して特別徴収税額通知の電子データ(正本)を送信します。
(注)特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)は廃止されます。このため、電子データと書面の両方の受け取りはできません。
(注)給与支払報告書を書面または光ディスク等により提出する場合は、特別徴収税額通知の電子データによる受け取りはできません。
- 詳細については、地方共同機構ホームページにてご確認ください。
税額通知の受取方法及び通知先のメールアドレスの変更について
受取方法またはメールアドレスの変更を希望する場合は、下記の変更届をご提出ください。
(注)人吉市への給与支払報告書の提出はなく、年度途中で新たに特別徴収義務者となられた事業所様で、他市町村へeLTAXで給与支払報告書を提出された際に選択した受取方法を人吉市においても適用されたい場合は、変更届とあわせて、eLTAXにて提出先追加の「利用届出(変更)」が必要になる場合があります。(下記リンク参照)