令和5年4月17日(月曜日)から23日(日曜日)まで選挙人名簿の縦覧を行い、選挙人名簿及び選挙すべき委員数が確定しました。
これに伴い、令和5年5月10日(水曜日)から15日(月曜日)まで、「審議会委員の立候補及び推薦の受付」を行います。審議会委員に立候補される方、推薦される方は、受付期間中に届け出てください。
1 審議会設置の目的
審議会は、土地区画整理事業の施行に伴い、換地計画の作成、換地処分等、法に定められた処分等について、適正かつ公平に実施されるよう設置が義務付けられています。(土地区画整理法第56条)
法で定める審議会委員の権限は次のとおりです。
- 諮問事項:換地計画の作成・変更及び仮換地指定、利害関係者の提出した意見書の審査
- 同意事項:過小宅地の基準の決定、特別の宅地に関する措置、保留地の決定、評価委員の選任
2 審議会の組織構成と任期
審議会委員は、地区内の土地所有者・借地権者の方から立候補または推薦していただき、候補者が定数を超えた場合は選挙によって委員を確定します。
委員定数:選挙により選出される委員 8人(土地所有者、借地権者)
:市長が選任する学識経験委員 2人
任期:5年
3 立候補の受付
立候補の受付期間:令和5年5月10日(水曜日)から15日(月曜日) 8時30分から17時15分
届出先:人吉市 復興建設部 市街地復興課
4 立候補の方法
委員に立候補する方または推薦される方は、立候補の受付期間内に届け出てください。立候補及び推薦の届出用紙は、立候補の届出先に備え付けております。
5 立候補資格
審議会委員に立候補できる方は、令和5年4月10日(月曜日)現在、土地区画整理事業地内の土地所有者及び借地権を有する方で、選挙人名簿に記載されている方に限ります。ただし、次のいずれか一つに該当する方は立候補できません。
(イ)未成年者
(ロ)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることができなくなるまでの者