- 都市計画の決定等に必要な土地の試掘等の許可に関する事務(都市計画法第26条)
都市計画の決定、又は、変更のために他人が所有する土地を調査するなかで、試掘やボーリング調査、若しくはこれらに伴う障害物(植物、垣、柵)の除去の必要性が生じた場合、所有者の同意が得られないときは、市長名により許可を出し、試掘等を行うことができる。この場合、事前に土地所有者に対し、意見を述べる機会をもうけることとなる。 - 土地の試掘等の許可証の発行に関する事務(都市計画法第27条)
立ち入り調査をする場合、立入者は市長が発行する許可証を携帯しなければならない。 - 監督処分(都市計画法第81条)
都市計画法は良好な街づくりのために一定の制限をかけるものであり、これを違反する行為は早急に排除しなければ都市計画を推進するうえで非常に障害となる。そこで、本法によりなされた許可、認可若しくは承認に違反した者に対し、違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命令できる。 - 立入検査(都市計画法第82条)
前条の監督処分を行う際、あらかじめ調査等をする必要があるため、監督処分の対象となる土地、物件又は工事の状況を調査することが必要な場合はこれらの土地に立ち入り検査を行うことができる。その際には身分証明書を携帯し、立ち入りは個人の権利が不当に侵害されることがないようにしなければならない。
都市計画の決定又は変更にあたっての土地の試掘等の許可等に関する事務
更新日:2023年05月12日