家屋の一部または全部を取壊したときは、不動産登記法第57条の規定により1ヵ月以内に法務局で建物滅失登記をすることが義務付けられています。
しかし、何らかの事情により滅失登記ができないとき、または登記されていない家屋(未登記家屋)を取壊しされたときは、現地調査を行いますので税務課資産税係まで御連絡ください。
家屋の取壊し(一部取壊し)をしたときは
更新日:2026年10月30日
更新日:2026年10月30日
家屋の一部または全部を取壊したときは、不動産登記法第57条の規定により1ヵ月以内に法務局で建物滅失登記をすることが義務付けられています。
しかし、何らかの事情により滅失登記ができないとき、または登記されていない家屋(未登記家屋)を取壊しされたときは、現地調査を行いますので税務課資産税係まで御連絡ください。