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市営住宅の連帯保証人に「家賃債務保証法人」を導入しました

更新日:2026年03月24日

市営住宅に入居する際には、連帯保証人が必要ですが、「連帯保証人」または「家賃債務保証法人」を選択できるようになりました。

「家賃債務保証法人」導入の趣旨

全国的に賃貸住宅に入居する際に、連帯保証人を確保することが困難になってきています。
人吉市においても、市営住宅へ入居する際に連帯保証人を確保することが困難となるケースが想定されます。
そのため、市営住宅の規則の一部改正及び要項等の整備を行い、国土交通省に登録されている家賃債務保証会社と連携し、入居する際に「連帯保証人」又は「家賃債務保証法人」を選択できるようになりました。

対象

連帯保証人・家賃債務保証法人が必要な方は、次のとおりです。

  1. 市営住宅に入居を希望する者
  2. 市営住宅入居者(名義人)退去・死亡等で、名義変更をする者
  3. 連帯保証人の変更を希望する者(連帯保証人が死亡している場合も必要です)

「連帯保証人」の要件

次の要件をすべて満たす方をお一人たてていただきます。

  1. 人吉・球磨在住
  2. 64歳以下
  3. 所得額100万円以上
  4. 公営住宅入居者以外

「家賃債務保証法人」の要件

家賃債務保証法人として登録を受けることができる者は、条例、規則及び要項の規定を遵守するとともに、家賃債務保証契約の内容が、次の各号のいずれかに該当する法人とする。

  1. 家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)第5条第1項の家賃債務保証業者登録簿に登録されている法人
  2. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条の住宅確保要配慮者居住支援法人として指定されている法人

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 復興建設部 住宅政策課 市営住宅係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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