都市計画道路下林柳瀬線(令和6年1月25日人吉市公告第9号)の事業用地内で、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、その他工作物の建設、政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする場合は、都市計画事業の施行者である人吉市の許可が必要です。
都市計画法第65条第1項(建築等の制限)
第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項の規定による告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
許可申請に必要な書類
許可申請をされる方は、次の書類を提出してください。