都市計画道路下林柳瀬線(令和6年1月25日人吉市公告第9号)の事業用地内の土地建物等の所有者の方が、当該土地建物等を第三者に有償で譲り渡そうとする場合に、都市計画事業の施工者である人吉市が、その物件を先に買い取ることができる制度が定められています。
土地建物等を有償譲渡しようとする場合の届出(都市計画法第67条第1項)
都市計画道路下林柳瀬線(令和6年1月25日人吉市公告第9号)の事業用地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする場合は、人吉市への事前の届出が必要です。
都市計画法第67条第1項(抜粋)
公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もった額。)及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施工者に届け出なければならない。ただし、当該土地建物等の全部または一部が文化財保護法第四十六条(同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるときは、この限りでない。
土地建物等の先買いについて
人吉市は、届出をされた土地建物等について、届出後30日以内に買い取るか買い取らないかを届出者に通知します。
届出者は、人吉市からの通知があるまでの期間は、当該土地建物等を有償で譲り渡すことはできません。
届出に必要な書類
届出をされる方は、次の書類を提出してください。