自動車臨時運行許可制度とは
未登録または自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録、新規検査、及び継続検査のため運輸支局等へ回送する場合等に、あらかじめ運行の期間、目的、及び経路等を特定した上で特例的に運行を許可するものです。
申請できる車両
- 普通自動車
- 小型自動車
- 軽自動車
- 大型特殊自動車
- オートバイ(排気量が250ccを越えるもの)
申請について
運行目的
臨時運行許可の対象となる目的は、以下のとおりです。
- 検査登録等のための回送(新規登録、新規検査、継続検査、予備検査など)
- 試運転のための回送(自動車の乗り心地等を確認するための試乗は含みません。)
- その他特に必要がある場合(販売、車両整備、再封印、登録番号標再交付のための回送など)
運行期間
申請できるのは、原則として運行日の当日です。ただし、早朝からの使用等で当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(休日をはさむ場合は、休日直前の開庁日)に申請することが可能です。(一週間後に車検を受けるので、あらかじめ借りておきたい等の理由では許可することができませんので、御了承ください。)
運行の期間は5日以内の最小日数です。
九州内(沖縄・離島を除く)は、申請日を含めて概ね3日間です。土曜日・日曜日・祝日は除きます。
やむを得ず5日間(九州内は3日間)を超える場合は、詳細な理由書の記入が必要です。
申請に必要なもの
申請書様式は、次のリンクからダウンロードできます。
- 自動車を確認するための書類(自動車検査証、製作証明書、譲渡証明書、一時抹消登録証明書、登録識別情報等通知書、自動車通関証明書、自動車検査証返納証明書など) 不正防止のため原本が必要です。
- 自動車損害賠償責任保険証明書(許可を受ける期間に有効であることが必要です。) 不正防止のため原本が必要です。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 手数料750円
申請場所
地域コミュニティ課(市役所1階5番窓口)
受付時間 8時30分から17時15分まで
返却期間
使用後は、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を速やかに返却してください。
許可期間満了後5日以内に返却しない場合は、罰則が適用されることがあります。