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住居確保給付金の支援対象者が拡大されます

更新日:2023年04月25日

  住居確保給付金は、経済的に困窮し、住宅を失った又は、失うおそれのある方に、就職に向けた活動をするなどを条件に、原則3か月間、家賃相当額(上限あり)を市から住宅の貸主に支給する制度です。

 

令和2年4月20日から支給対象者が拡大

  令和2年4月20日から支給対象者が拡大され、離職した方に加えて、やむを得ない休業等によって収入を得る機会が減少した方も支給対象となります。
  現行、いわゆるフリーランスの方や、離職後にアルバイト等で収入を得ている方も、申請月の所得が収入基準を下回るなどの要件を満たすと申請が可能となっております。

 

主な支給要件

  以下の要件に全て該当する方は、住居確保給付金の受給資格を満たす可能性が高いため、ひとよし生活困りごと支援センターまでご相談ください。
  受給資格を満たさない場合もありますので、必ずご確認ください。

  • 離職・廃業後2年以内、又はやむを得ない休業等により、収入が減少した
  • 申請月の世帯収入が一定額以下(上限例)1人世帯111,000円、2人世帯155,000円
  • 預貯金及び現金の合計額が一定額以下(上限例)1人世帯468,000円、2人世帯690,000円
  • 上記の状態になる前に、世帯生計を主として維持していた
  • ハローワークに求職の申し込みをする

家賃支給額の上限例

  1人世帯の場合   33,000円、2人世帯の場合   40,000円、3人世帯の場合   43,000円

支給期間

  3か月間(一定の条件により、3か月間の延長及び再延長が可能)

支給方法

  住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込みます。

 

申請相談窓口

  ひとよし生活困りごと支援センター(まずは電話をおかけのうえ、相談の予約をお願いします。)

  住所:人吉市西間下町41番地1   人吉市社会福祉協議会内
  電話番号:0966-24-8111
  開所時間:午前8時30分から午後5時00分まで
  土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までの間はお休みです。

 

 

 

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 健康福祉部 福祉課 生活支援係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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