一般照明用の蛍光灯(ランプ)の製造・輸出入は2027年末までに廃止されます。
「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議」において、一般照明用の蛍光灯の製造・輸出入を、2027年(令和9年)末までに段階的に禁止することが決定されました。
禁止期限後においても、既に使用している製品の継続使用や禁止日までに製造された製品(在庫)の売買及び使用が禁止されるものではありません。
一般照明用の蛍光灯が対象となりますので、LED照明への計画的な更新をお願いします。
蛍光灯の製造・輸出入の禁止開始時期について
詳しくは、環境省のホームページをご参照ください。
(参考)環境省「一般照明用の蛍光ランプの規制」(外部リンク)
蛍光灯の処理方法
蛍光灯は、わずかながら水銀が含まれているため、各町内に設置してある回収ボックスへ入れてください。
※設置場所については、市環境課または各町内会長へお尋ねください。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
