プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第33条に基づく再商品化計画認定申請を行い、審査の結果、令和7年12月1日付けで主務大臣(環境大臣及び経済産業大臣)の認定を受けました。
再商品化認定制度の概要
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第33条に基づき、市区町村が再商品化計画を作成し、主務大臣の認定を受けた場合に、これまで容器包装リサイクル法において市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能になる制度です。
計画の期間
令和8年4月1日から令和11年3月31日まで
再商品化の実施方法
材料リサイクル(ペレット等)
再商品化事業者
株式会社エコポート九州(熊本県熊本市西区新港一丁目4番地10)
分別収集物の種類及び量(見込み)
令和8年度 プラスチック容器包装廃棄物 146.16トン それ以外のプラスチック使用製品廃棄物 10.44トン
令和9年度 プラスチック容器包装廃棄物 144.648トン それ以外のプラスチック使用製品廃棄物 10.332トン
令和10年度 プラスチック容器包装廃棄物 143.136トン それ以外のプラスチック使用製品廃棄物 10.224トン
