石綿(アスベスト)を含む可能性のある珪藻土製品の処分については、販売店や各メーカーに問い合わせていただくよう案内しておりましたが、令和4年8月より人吉球磨クリーンプラザでの受入れを再開しておりますのでお知らせします。
処分方法については下記フローチャートをご確認ください。
厚生労働省からの発表により特定のメーカーから販売された、珪藻土バスマット・コースター製品の中に、基準を超える石綿(アスベスト)が含まれているものがあることが判明しております。ご自宅に対象製品がないかご確認いただき、対象製品をお持ちの方は、販売店やメーカーにお問い合わせください。
対象となる製品の情報について
- 厚生労働省(株式会社堀木工所)「CARACOバスマット、コースター」(外部リンク)
- 厚生労働省(株式会社堀木工所)第2報「エコ・ホリン」(外部リンク)
- 厚生労働省(株式会社カインズ)「珪藻土商品」(外部リンク)
- 厚生労働省(株式会社ニトリホールディングス)「珪藻土商品」(外部リンク)
- 厚生労働省(株式会社ニトリホールディングス)第2報「珪藻土商品」(外部リンク)
- 厚生労働省(不二貿易株式会社)「珪藻土バスマット」(外部リンク)
- 厚生労働省(不二貿易株式会社、株式会社ワッツ)「珪藻土バスマット、水切りマット」(外部リンク)
- 厚生労働省(エイベクト株式会社)「珪藻土トレー」(外部リンク)
- 厚生労働省(KMJ)「KEISOUDOS1高品質珪藻土バスマット」(外部リンク)
- 厚生労働省(JASKIVI)「珪藻土バスマット」(外部リンク)
対象製品の取扱い
- 石綿(アスベスト)を含む製品
対象製品についてはメーカー等での自主回収となりますので、ごみ集積所に出したり、人吉球磨クリーンプラザへ持ち込んだりしないでください。対象製品はビニール袋に入れて、テープ等でしっかりと封をして、各メーカーの自主回収まで保管してください。 - 石綿(アスベスト)を含まない製品
石綿(アスベスト)を含まないことが確認できた製品については、人吉球磨クリーンプラザへ直接持ち込むことができます。また粗大ごみに該当しない物は、市指定の燃えないごみ袋に入れ、「マットにアスベスト含有なし」とはっきり分かるように表記し、燃えないごみとして集積所に出すこともできます。 - 石綿(アスベスト)を含むかわからない製品
石綿(アスベスト)を含むかわからない製品については、二重にした袋に入れるなど、破損・飛散防止対策を行ったうえで、人吉球磨クリーンプラザへ直接持ち込むことができます。
(注)固形のバスマットやコースターについては、通常の使い方で使用している限りは、石綿(アスベスト)が飛散する恐れはなく、健康上の問題を生じさせる恐れはありません。しかし、削ったり割ったりすると、飛散の恐れがありますのでご注意ください。