令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書への旧氏(旧姓)併記の制度が開始されます。
これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に記載し、公証することができます。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏(旧姓)
- 住民票に記載できる旧氏は1人に1つだけです。
- 一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変更されても引き続き併記されます。
- 他市町村へ転出されても旧氏(旧姓)は引き続き掲載されます。
住民票に旧氏(旧姓)を併記する手続き
- 旧氏(旧姓)が記載された戸籍謄本等(注1)を用意する。
- 戸籍謄本等とマイナンバーカードまたは通知カードを持参し、住民登録地の市町村で登録。
(注1)当該旧氏(旧姓)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要となります。
そのほか、旧氏(旧姓)併記に関する情報は、「旧氏併記に関するリーフレット」及び「総務省ホームページ」をご確認ください。