外国人住民の方についても「住基ネット」の運用が始まります。
平成24年7月から外国人住民の方も住民基本台帳法の適用になり、平成25年7月8日(月曜日)から住民基本台帳ネットワークシステム(住民の方々の利便性の向上と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化した全国共通の本人確認システムです。)の運用が始まっています。
初めて住民基本台帳に記載された外国人の方に「住民票コード」及び「個人番号」が通知されます。
「住基ネット」の運用開始にあたって、外国人住民の方が手続きを行う必要はありません。
「住基ネット」の運用開始に伴い、外国人住民の方の住民票に「住民票コード」及び「個人番号」が記載され、「住民票コード」及び「個人番号」をご本人に通知します。
一部の行政手続において、「住民票コード」の記載を求められることがありますので、「住民票コード通知票」及び「個人番号通知書」は大切に保管してください。
「マイナンバー(個人番号)カード」の交付を受けることができます。
「マイナンバー(個人番号)カード」は、セキュリティに優れたICカードで、公的な身分証明書として使えます。ただし、中長期在留者等在留期間がマイナンバーカードの有効期限となります。
- お住まいの市区町村以外でも住民票の写しの交付を受けることができます。
「マイナンバー(個人番号)カード」又は「在留カード等」の提示が必要です。
広域交付住民票について - 「マイナンバー(個人番号)カード」の交付を受けている方は、転入届の特例が受けられます。
郵送等により転出届を行うことで、引っ越しの手続きで市区町村の窓口に出向くのは、引っ越し先の一度で済むようになります。
マイナンバーカード等を利用した転出・転入の手続きについて
住民異動届一覧【転入・転出届等】 - インターネット申請ができるようになります。
「マイナンバー(個人番号)カード」に電子証明書(署名用・利用者証明用)を格納することで、電子証明書による本人確認を必要とするインターネット申請(E-TAX等)や各種証明書のコンビニ交付ができるようになります。
下記リンクをご確認ください。