戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行です。
制度の詳細は法務省ホームページをご確認ください。
制度の詳細は法務省ホームページをご確認ください。
(法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部リンク))
戸籍振り仮名制度案内リーフレット(令和6年11月28日)(PDFファイル:126.3KB)
振り仮名が記載されるまでの流れ


1.記載する予定の振り仮名の通知
改正法の施行日以降、住民票において市町村が便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名について、本籍地から原則筆頭者宛てに通知します。改正法の施行日以降、住民票において市町村が便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名について、本籍地から原則筆頭者宛てに通知します。
注意)住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が送付されます。
2.通知された氏名の振り仮名の確認
通知に記載された氏と名の振り仮名をご確認ください。3.氏名の振り仮名の届出
4.市区町村長による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)
「1」で届いた通知に記載された振り仮名を必ずご確認ください!
正しい振り仮名が通知された場合は、届出は必要ありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日(改正法の施行日から1年)以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
もし、あなたの振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。