児童扶養手当制度について
児童扶養手当制度は、ひとり親家庭等の生活安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
対象者
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人。または、20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある人。)を監護している父、母、又は父もしくは母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消をした児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
- 父が母の申立により又は母が父の申立により保護命令を受けた児童
次のいずれかに当てはまるときは、この手当は支給されません。
児童が以下のいずれかに当てはまるとき
- 日本国内に住所がない
- 里親に預けられている、又は児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)や少年院などに入所している
- 婚姻したとき(事実上の婚姻関係にある場合も含みます)
父、母、養育者が以下のいずれかに当てはまるとき
- 日本国内に住所がない
- 婚姻の届け出はしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係)にある。(養育者を除く)
(注意)同じ住所に親族以外の異性の住所登録がある、住所登録がなくても親族以外の異性と同居している、又はひんぱんに定期的な訪問があり、生活費の援助を受けている場合も婚姻関係とみなします。
上記以外にも支給されない場合がありますので、必ず御相談ください
所得制限
受給資格者(手当を受けようとする人)、その配偶者(父又は母が障害の場合)又は扶養義務者(同居している父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が下表の額以上であるときには、手当は支給されません。
(注)令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額が引き上げられています
扶養する 児童等の 数 |
受給資格者本人の所得限度額 |
扶養義務者・配偶者・ 孤児等の養育者の 所得限度額 (変更なし) |
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全部支給 | 一部支給 | ||||||
令和6年10月分まで | 令和6年11月分から | 令和6年10月分まで | 令和6年11月分から | ||||
0 | 490,000円 | → | 690,000円 | 1,920,000円 | → | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | → | 1,070,000円 | 2,300,000円 | → | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | → | 1,450,000円 | 2,680,000円 | → | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | → | 1,830,000円 | 3,060,000円 | → | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人目以降 |
1人増えるごとに380,000円加算 |
加算額
- 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき 100,000円加算。
- 特定扶養親族1人につき150,000円加算。
- 扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000円
所得控除について - 障害者 270,000円
- 特別障害者 400,000円
- 勤労学生 270,000円
- 寡婦(夫) 270,000円(受給者が父又は母である場合は除く)
- 特例寡婦 350,000円(受給者が父又は母である場合は除く) など
手当の額
所得額及び児童数により手当額は異なります。
※令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、第3子以降の加算額が引き上げられています
区分 | 全部支給 | 一部支給 | ||
---|---|---|---|---|
令和6年10月分まで | 令和6年11月分から | 令和6年10月分まで | 令和6年11月分から | |
対象児童が1人のとき | 45,500円 |
45,500円 (変更なし) |
45,490円から10,740円 |
45,490円から10,740円 (変更なし) |
対象児童が2人のとき (加算額) |
10,750円 |
10,750円 (変更なし) |
10,740円から5,380円 |
10,740円から5,380円 (変更なし) |
対象児童が3人以上のとき (3人目以降1人当たり加算額) |
6,450円 | 10,750円 | 6,440円から3,230円 | 10,740円から5,380円 |
支給金額は、物価スライド等により変わることがあります。
手続
手当を受けるには、市こども未来課の窓口で次の書類を揃えて認定請求を行い、認定を受ける必要があります。
必要書類
【必要書類】
申請者によって、必要な書類が異なります。詳しくは、問合わせください。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
(本籍地が人吉市にある場合は必要ありません。) - 請求者と対象児童のマイナンバーカード
- 請求者及び対象児童の健康保険証
- 年金手帳(養育者の場合)
- 請求者名義の普通預金通帳
- 認印(スタンプ印は不可) など
手当の支給方法
原則として、申請をした月の翌月から手当が支給されます。
【支給回数 年6回】
- 11月・12月分…1月振込
- 1月・2月分…3月振込
- 3月・4月分…5月振込
- 5月・6月分…7月振込
- 7月・8月分…9月振込
- 9月・10月分…11月振込
振込日は11日となっていますが、11日が土曜日・日曜日もしくは休日に当たる場合は、その直前の営業日となっています。
手当の一部支給停止について
手当を受け始めてから5年又は支給事由発生から7年(ただし、認定請求した日において3歳未満の児童がいる場合は当該児童が3歳に達してから5年)を経過する受給資格者(養育者を除く)は、手当額が2分の1となります。ただし、適用除外事由に該当し、「一部支給停止適用除外届出書」及び添付書類を提出すれば、それまでと同様に手当を受給できます。
対象になる方については、個別にお知らせしますので、必要な手続きをおこなってください。
現況届
児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全額支給停止の方も含む)は、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。児童扶養手当の年度の切り替わり月は11月となっており、現況届を基に受給資格の確認及び支給額の見直しを行います。
現況届が期限内(8月1日から31日)に提出されない場合、11月分以降の手当が支給されなくなります。また、2年間未提出の場合は、受給資格がなくなりますので、御注意ください。
公的年金給付による制限
対象児童や受給資格者が公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する場合は、加算額または年金額が児童扶養手当より低い場合に、その差額分を児童扶養手当として支給します。
資格喪失
次のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、届出が必要です。届出の提出が遅れたり、提出しないまま手当を受けていると、手当を返還していただくことになります。御注意ください。
- 父または母が婚姻したとき
- 父または母が婚姻の届出はしていなくても、事実上婚姻関係(異性との同居あるいは同居がなくても頻繁に定期的な訪問・生活費の援助があるなど)となったとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者や児童が国外に転出したとき
- 受給者本人や児童が死亡したとき
このほかにも資格喪失となる場合がありますので、生活上変化があった場合は問合せください。
届出
次のような場合には、届出が必要です。届出の提出が遅れたり、提出されなかった場合には、手当の支払を差し止める場合や、手当の返還が必要な場合があります。
- 市内で住所を変更したときや市外に住所を変更するとき
- 支払金融機関を変更するとき
- 受給者や児童の氏名を変更したとき
- 扶養する児童の人数に変化があったとき
- 所得の高い扶養義務者と同居、または別居するようになったとき
- 受給者や児童が公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給するようになったり、児童が父または母が受ける公的年金の加算対象となったとき
- 児童扶養手当の証書を紛失・破損したとき