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【障がい者福祉】社会教育・体育施設の使用料減免制度について

更新日:2024年05月09日

  「障がい者の方」と「障がい者の福祉向上を目的とする団体」の社会教育・体育施設の施設使用料が半額になる制度があります。

  対象となる施設は次のとおりです。個人の方は手帳の提示を、団体の場合は減免申請書を事前に提出してください。詳しくは次の問い合わせ先へおたずねください。

 

表:半額になる施設【障がい者福祉】
番号 施設名 個人/団体の別  所管部署

 お問合せ先 電話番号

(市外局番:0966) 

 個人 団体 
 1  校区公民館(コミュニティセンター)    対象  社会教育課  22-7028
 2  第一市民運動広場   対象   
 
 人吉市体育協会
 (スポーツパレス)
 
 
 
  
 
 22-1688
 
 
 
 
 3  村山公園テニスコート   対象
 4  弓道場 対象 対象
 5  射撃場 対象  
 6  市民プール 対象 対象
 7  スポーツパレス 対象 対象
 8  川上哲治記念球場   対象
 9  相撲場    対象

 

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 教育部 社会教育課 スポーツ振興係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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