1 学校給食費の公会計化について
令和6年4月から学校給食費の公会計(市の歳入歳出予算に組み込み、市が管理すること)に移行します。令和5年度までは学校に学校給食費をお支払いいただいていましたが、令和6年度より学校給食費は人吉市にお支払いいただきます。
2 公会計化による効果
(1)保護者の利便性向上及び負担軽減
これまで直接学校に現金をお持ちいただいていましたが、市指定の金融機関(ゆうちょ銀行含む)に口座を登録していただくことで、預金口座から口座振替が利用できます。
(2)給食費管理における透明性及び公平性の確保
市が直接給食費を徴収、管理することで市の会計制度に基づき透明性が確保されます。また、未納者に対して、市が法的措置を講じることができるため、保護者負担の公平性を確保します。
(3)教職員の負担軽減
学校現場における学校給食費の徴収業務を市に集約することで、教職員の負担軽減を図ります。
3 学校給食申込書について
学校給食の提供を受ける場合には、申込書の提出が必要です。児童生徒ひとりにつき1枚を通学先の学校に提出してください。申込書を一度ご提出いただければ、内容に変更がない限り中学校卒業(市外へ転出)まで有効です。
また、申込書の記載内容に変更があった場合は、「学校給食(変更・停止・再開)届」を提出してください。
学校給食(変更・停止・再開)届 - 記入例 (PDF 303KB)
4 学校給食費の支払方法について
学校給食費の支払方法は、原則口座振替になります。やむを得ず口座振替ができない場合は納付書でのお支払いになります。
口座振替ができる金融機関
- 肥後銀行
- 熊本銀行
- 南日本銀行
- 九州労働金庫
- 熊本県信用組合
- 熊本中央信用金庫
- 球磨地域農業協同組合
- ゆうちょ銀行
上記金融機関であれば、どこの支店の口座でも登録できます。
人吉市学校給食費口座振替依頼書(自動払込利用申込書)は、お子様の通学先の学校又は学校給食センターに備えつけていますので、新規登録や変更の際はご連絡ください。
口座振替ができないときは
納期限の翌日から20日以内に督促状を送付します。督促状に同封された納付書によりお支払いください。納付書でお支払いされる場合は、市内各金融機関窓口、市会計課窓口、コンビニエンスストア、スマホ決済をご利用ください。
口座振替における注意点
- 口座振替日には資金不足で振替不能にならないよう、事前の入金をお願いします。
- 一度申込みされた口座を別の口座に変更したり、口座名義人の氏名が変更になった場合は、手続きが必要です。お子様が通学されている学校に口座振替依頼書を備え付けておりますので、受け取ったのち、金融機関において手続きをお願いします。
5 学校給食費の額について
保護者の皆様には、食材購入費を学校給食費として負担していただいています。
食材費高騰に伴い学校給食費(1食あたり単価)は増額(小学校25円 中学校28円)となっておりますが、増額分については人吉市が負担します。児童生徒分の学校給食費の保護者負担額は据え置きとなります。
学校 区分 |
年間予定食数 | 本来の給食費 | 保護者負担額 | 差額(市負担) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1食あたり単価 | 年間給食費 | 1食あたり単価 | 年間給食費 | |||
小学校 | 184食 | 266円 | 48,944円 | 182円 | 33,488円 | 15,456円 |
中学校 | 180食 | 310円 | 55,800円 | 221円 | 39,780円 | 16,020円 |
学校 区分 |
年間予定食数 | 本来の給食費 | 保護者負担額 | 差額(市負担) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1食あたり単価 | 年間給食費 | 1食あたり単価 | 年間給食費 | |||
小学校 | 184食 | 241円 | 44,344円 | 182円 | 33,488円 | 10,856円 |
中学校 | 180食 | 282円 | 50,760円 | 221円 | 39,780円 | 10,980円 |
学校給食費の額(月額)
5月上旬に「学校給食費決定通知書」を送付します。児童生徒お一人お一人の学校給食費の額や納付期限が記載されていますので御確認ください。
納付期別 | 納付金額 | 口座振替日 | 納付期限 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 中学校 | |||
第1期(5月) | 3,000円 | 3,600円 | 令和6年5月27日 | 令和6年5月31日 |
第2期(6月) | 3,000円 | 3,600円 | 令和6年6月26日 | 令和6年7月1日 |
第3期(7月) | 3,000円 | 3,600円 | 令和6年7月26日 | 令和6年7月31日 |
第4期(8月) | 3,000円 | 3,600円 | 令和6年8月26日 | 令和6年9月2日 |
第5期(9月) | 3,000円 | 3,600円 | 令和6年9月26日 | 令和6年9月30日 |
第6期(10月) | 3,000円 | 3,600円 | 令和6年10月28日 | 令和6年10月31日 |
第7期(11月) | 3,000円 | 3,600円 | 令和6年11月26日 | 令和6年12月2日 |
第8期(12月) | 3,000円 | 3,600円 | 令和6年12月23日 | 令和7年1月6日 |
第9期(1月) | 3,000円 | 3,600円 | 令和7年1月27日 | 令和7年1月31日 |
第10期(2月) | 3,000円 | 3,600円 | 令和7年2月26日 | 令和7年2月28日 |
第11期(3月) | 3,488円 | 3,780円 | 令和7年3月26日 | 令和7年3月31日 |
合計 | 33,488円 | 39,780円 |
1年間の学校給食費を11期に分けてお支払いいただきます。第1期分から第10期分までは、同額をお支払いいただき、第11期分については、1年間の負担すべき給食費年額から1期から10期までの合計額を引いた額をお支払いいただきます。
上記、第11期分の金額については、仮の金額であり、過納(誤納含む)があった場合は還付(滞納がある場合は充当)します。
転入生等、年度途中から喫食を開始された方については、期別ごとの学校給食費が異なる場合があります(1食当たりの単価は上記の金額と同額です)。「学校給食費決定通知書」を御確認ください。
指定の口座から口座振替を行います。残高不足等により口座振替不能時は、納付期限の翌日から起算して20日以内に督促状を送付します。督促状に同封された納付書によりお支払いください。
納付書に記載の納付期限日を過ぎた場合は、コンビニエンスストアではお支払いできません。金融機関もしくは人吉市役所市金庫にてお支払いください。
【重要】滞納が発生したとき
督促
納付期限の翌日から起算して20日以内に督促状を送付します。督促状に同封された納付書によりお支払いください。
催告
督促状を発出してもなお、支払いがない場合は催告書を送付します。
納付指導 等
催告書を発出してもなお、支払の意思が見られない場合など、家庭や勤務先を訪問し、滞納状況に応じた納付指導を行います。経済的理由などにより一括納付が難しい場合は、分割納付による納付を指導します。
法的措置
督促や催告、分割納付指導によっても支払の意思が確認できない場合は、簡易裁判所に対する支払督促の申立て、その他の方法による法的措置を講じるものとします。
経済的に支払いが困難な場合は
就学援助制度による支援を案内します。就学援助制度は、経済的な理由で就学が困難な児童及び生徒の保護者の方に対し、学用品費・給食費・修学旅行費等の援助を行う制度です。
就学援助については以下のリンクをご確認ください。
6 その他手続き
学校給食を停止する場合
転出、食物アレルギー、その他やむを得ない理由により給食の提供を継続的に停止する場合は、停止する日の4日前(休日等を含まない)までに「学校給食(変更・停止・再開)届」を学校に提出してください。長期の場合は、翌月から給食費月額を調整します。短期の場合は、年度末に学校給食費の額を調整し精算します。
なお、再開する場合も、再開する日の4日前(休日等を含まない)に「学校給食(変更・停止・再開)届」を提出してください。
学校給食を停止する場合の注意事項
- 嗜好や旅行等の私的な理由での停止は認められません。傷病、転校等やむを得ない場合に限ります。
- 給食停止は学校が届を受領した日から、土曜日・日曜日・祝日を除き5日以上連続で停止する場合に限ります。
- 受理した日を起算日として、4日目以降が学校給食費の調整(減額)対象になります。
学校給食を受けることができない場合
◆食物アレルギー等による停止(再開)
食物アレルギー等のやむを得ない理由により,牛乳又はパンを受けることができない場合は、「牛乳・パン停止申請書」を提出してください。
乳や小麦アレルギー等により、牛乳又はパン(以下、牛乳等)を食べられない児童生徒については、1食あたり単価から牛乳等の単価を控除した金額を1食分として算出し徴収します。ただし、副食の一部に食物アレルギー等があり、その日の副食の一部を喫食しない場合であっても、副食の費用は徴収します。牛乳等アレルギー以外による給食費の減額はありませんのでご注意ください。
また、食物アレルギーが治った等の理由によって学校給食を再開する場合は、「牛乳・パン停止解除届出書」を提出してください。
学校給食費の精算について
年度末に学校給食費を精算します。精算した結果、追納や還付が発生する場合がありますのであらかじめ御了承ください。
その場合は改めて通知します。
なお、年度の途中で転出された場合は、転出した月の翌月以降に精算します。
公会計に関するQ&A
公会計に関するQ&Aについては、こちらからご確認ください。