学校施設環境改善交付金の交付を受けて事業を実施した地方公共団体は、学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、計画期間の終了時に施設整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、これを公表するとともに、文部科学大臣に報告することとされています。
施設整備計画に計上した事業が完了しましたので、事後評価を公表します。
更新日:2023年08月23日
学校施設環境改善交付金の交付を受けて事業を実施した地方公共団体は、学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、計画期間の終了時に施設整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、これを公表するとともに、文部科学大臣に報告することとされています。
施設整備計画に計上した事業が完了しましたので、事後評価を公表します。