年休の取得促進については、「ニッポン一億総活躍プラン」において「企業における労使一体での年次有給休暇の取得向上」が掲げられています。
また、労働基準法の改正により平成31年4月から全ての企業において年10日以上の年休が付与されている労働者に対する年5日の確実な取得が求められているところです。
一方、現在の新型コロナウイルス感染症対策として、この冬は休暇の分散化が求められる中、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年休の計画的付与制度の導入が効果的です。
詳細は、以下のリーフレットをご確認ください。
年次有給休暇取得促進リーフレット(表) (PDF 108KB)