1 不合理な待遇差は禁止です
事業主は、基本給や賞与、手当など、あらゆる待遇について、個々の待遇の目的や性質に照らして、不合理な待遇差を設けてはなりません。
2 待遇差の内容や理由について説明を求めることができます
パートタイム労働者・有期雇用労働者は、正社員との待遇の違いやその理由などについて、事業主に説明を求めることができます。
3 職場でのトラブルについて紛争解決援助制度が利用できます
熊本労働局が、無料・非公開で紛争解決のお手伝いをします。
『雇用形態に関わらない公正な待遇の確保のための特別相談窓口』を開設しています。
開設時間 8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、年末年始、祝日を除く)
問合せ先
熊本労働局雇用環境・均等室(電話番号:096-352-3865)