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パートタイム・有期雇用労働法が2021年4月に全面施行されます

更新日:2023年03月24日

1  不合理な待遇差は禁止です

事業主は、基本給や賞与、手当など、あらゆる待遇について、個々の待遇の目的や性質に照らして、不合理な待遇差を設けてはなりません。

2  待遇差の内容や理由について説明を求めることができます

パートタイム労働者・有期雇用労働者は、正社員との待遇の違いやその理由などについて、事業主に説明を求めることができます。

3  職場でのトラブルについて紛争解決援助制度が利用できます

熊本労働局が、無料・非公開で紛争解決のお手伝いをします。

 

『雇用形態に関わらない公正な待遇の確保のための特別相談窓口』を開設しています。

開設時間  8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、年末年始、祝日を除く)

問合せ先

熊本労働局雇用環境・均等室(電話番号:096-352-3865)
 

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 経済部 商工観光課 商工係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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