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2020年4月からパートタイム・有期雇用労働法が施行されます

更新日:2023年03月17日

2020年4月からパートタイム・有期雇用労働法が施行されます。(中小企業は2021年4月から)

熊本労働局ではパートタイム・有期雇用労働法の特別相談窓口を開設しています。

パートタイム・有期雇用労働法のポイント

  1. 正社員とパートタイム労働者、有期雇用労働者との間で基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
  2. 待遇差の内容や理由について説明を求められるようになります。
  3. 職場でのトラブルについて紛争解決援助制度が利用できます。

事業主、パートタイム労働者、有期雇用労働者の皆さまからの相談をお受けします。

「不合理な待遇差って何?」「同一労働同一賃金って何?」「パートタイム労働者に通勤手当がないのは当たり前のこと?」「会社に説明を求めても対応してもらえない。」など

お気軽にご相談ください。

問合せ先 

熊本労働局雇用環境・均等室

電話番号:096-352-3865

受付時間   午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

厚生労働省ホームページ(同一労働同一賃金特集ページ)でも各種情報を提供しています。
詳しくは下記のリンクよりご確認いただけます。

厚生労働省ホームページ(同一労働同一賃金特集ページ)(外部リンク) 

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 経済部 商工観光課 商工係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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