障がい者の雇用については、次のようなルールがあります。
- 障がい者雇用率制度
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります(障がい者雇用促進法第43条第1項)。
民間企業の法定雇用率は2.5%です。従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。 - 障がい者雇用納付金制度
障害者を雇用するためには、作業施設や作業設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要となるために、健常者の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うことから、障害者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図りつつ、障害者雇用の水準を高めることを目的として 「障害者雇用納付金制度」が設けられています。 - 雇用の分野における障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務
- 障害者職業生活相談員の選任
- 障害者雇用に関する届出
- 障害者の虐待防止
詳細は、下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
【厚生労働省】事業主の方へ~従業員を雇う場合のルールと支援策~(外部リンク)
関連情報
【独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構】障がい者雇用事例リファレンスサービス(外部リンク)
「障害者雇用事例リファレンスサービス」では、障害者雇用について創意工夫を行い積極的に取り組んでいる企業の事例や、合理的配慮の提供に関する事例を紹介しています。
