国土利用計画法に基づく土地売買等届出について
法定面積以上土地について土地売買等の契約を締結した場合には、次のとおり届出が必要です。
契約当事者のうち土地に関する権利を取得することとなる者、すなわち権利取得者は(注)契約締結の日から起算して2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事等に対し利用目的、取引価格等を届け出なければならない。(以下「事後届出制」といいます。)
(注)契約締結日を含む。
(注)届出期限の起算日は契約を締結した日です。登記の日、引き渡し日ではありません。
届出対象について
事後届出制を要する土地売買等の対象面積は、以下のとおりです。
- 都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域 2,000平方メートル以上のもの。
- 都市計画法第4条第2項の規定による都市計画区域(市街化区域を除く。) 5,000平方メートル以上のもの。
- その他の区域(1,2以外の都市計画区域外) 10,000平方メートル以上のもの。
人吉市は市街化区域がありませんので、上記の2または3の場合に届出の対象となります。
なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
必要書類について
- 土地売買等届出書 3部
- 添付書類 2部
- 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面
- その他(必要に応じて委任状等)
土地売買等届出書様式・記入例
詳細は土地売買等届出書(熊本県ホームページ)(外部リンク)をご確認ください。