森林所有者が森林の立木を伐採しようとする場合、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市に伐採届を提出しなければなりません。
この制度は、市が伐採行為の実態を把握するとともに、適正な森林施業を確保するために設けられているものです。伐採届の内容として場所、伐採面積、樹種、伐採林齢、伐採後の植栽樹種及び方法があります。
令和4年度より届け出様式等の変更があっておりますので、届け出にはページ内のダウンロードファイルをご利用ください。
添付書類
- 土地所有者が確認できる書類(登記簿謄本、登記事項証明書等)
- 森林所有者等の住所・生存が確認できる書類(住民票)
- 届出のあった森林を伐採する権原を有することが確認できる書類(立木の売買契約書等)
- 伐採区域が確認できる図面(伐採区域や隣接する土地との境界等を明示した字図や森林計画図等)
- その他市町村が必要と認める書類(伐採区域の外周の全部又は一部が境界と重なる場合において求める、隣接する森林の所有者と境界確認をしたことが確認できる書類等)
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令和6年4月1日「造林計画書」様式を一部修正しました。
森で木を伐るときに守ってほしい大切なこと
チラシ:【動画で学ぶ】森で木を伐るときに守ってほしい大切なこと (PDF 524KB)